前回、高く売れる土地について「道路に面しているか」というお話をしようと思ったのですが、その大前提となる「道路とは何か」についてのお話で終了してしまいました。普段何気なく使っている道路ですが、法律によってその意味合いが違ってくるんです。自分でも正直、不動産関係のコラムを書いていなければ知らないままで過ごしていただろうと思います。うーん、いくつになっても日々勉強ですね。ということで、本題に入ります。

建築基準法における「道路」に土地が面しているかどうかは重要なことです。というのも、建築基準法では43条において「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とうたわれているからなんです。つまり、土地に家を建てたいならその土地が建築基準法でいう道路に2m以上接していなければならない、ということになります。いわゆる「接道義務」というものですね。

たいてい、土地を購入する人の目的は住宅を建てるためです。それが家を建てられない土地だったら、どう考えても高くは売れないでしょう。ただしこの基準にも例外はあり、周囲に広い公園があったり、幅員4m以上の農道に接していたりすると認められることもあるようです。また接道義務は都市計画区域と準都市計画区域内においてのみの話なので、この区域から外れていれば適用にはなりません。

さて、道路と土地の関係ですが、基本を押さえたところで「道路に面しているか」に入ります。一般的に、土地が道路に面している割合が大きい方が高く売れる傾向にあります。というのも、同じ面積なら道路に対して横幅が広く奥行きが狭い土地のほうが、横幅が狭く奥行きが広い土地より住宅を建てやすいからです。日当たり面でも駐車スペースを作る場合でも、前者の方が後者よりも有利になります。車の出し入れも、前者の方がらくちんですよね。また土地に接している道路の幅も4mしかないと、運転に自信のない人は敬遠しがちなのだそう。せめて5mはほしいところです。もっと言ってしまうと、通行量の多い道路よりはそれなりの通行量の道路に面している土地のほうが人気があります。

 
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