小学校のPTA役員をしている関係から、うちの子どもはまだ3年生なのですが、先日卒業式に出席させてもらいました。6年生の保護者に知り合いがいないので、まったく誰が誰なのかわからなかったのですが、自分の子どもの未来を想像して泣けてしまいました。
今年は華やかに着飾った子が多く、女の子は8割以上が袴姿。全国的にはどうして小学校の卒業式に袴なのかという話題で盛り上がっていましたが、やっぱりかわいいですね。髪もセットして、足元はハイカラさんのようなブーツだったり初々しい草履だったり。もちろん各小学校によって対応は違っており、同じ自治体にあっても袴を全面禁止にしている小学校もあったようです。
さて、前回は高く売れる土地について「日当たり」「形」「広さ」についてお話ししましたが、今回は「道路に面しているか」ということについてお話します。
実は「道路」についての定義はたくさんあります。普段通っている道が道路ではないの?という声が聞こえてきそうですが、どの法律を根拠にしているかによって何をもって道路とするのかには結構違いがあるのです。まず道路を定義する法律として「道路法」「道路交通法」「建築基準法」などがあります。土地を売る際に関係してくるのは、もちろん「建築基準法」でいうところの道路です。
建築基準法(42条)でいうところの道路は、道路法における道路で幅員、つまり幅が4m以上ある道路をさします。もしくは特定行政庁が指定した区域内であれば6m以上。しかし例外もあって、4m未満でも建築物が立ち並んでおり、なおかつ特定行政庁が指定したものであれば建築基準法の道路として認められます。ちなみに特定行政庁とは、建築基準法に基づいて建築物が法令や規定に合っているかどうかの建築確認を着工前に行う、建築主事を置いている地方公共団体やその長のことをいいます。
といったところですっかり堅苦しい話になってしまったので、続きはまた今度。