28日、金田勝年法相は相続手続きを簡略化する『法定相続情報証明制度』を5月下旬から開始することを閣議で報告しました。

 

この『法定相続情報証明制度』の内容とはいかなるものなのか?

 

要約しますと相続人が相続不動産の所有権移転等の相続登記に必要な戸籍関係の書類一式を登記所で一枚の証明書にまとめて発行する仕組みで、相続人はこの仕組みのおかげで大きま負担が軽減されることでしょう。

 

現行制度の下では相続が発生した後の各種手続き(不動産の相続登記や相続税の申告、銀行口座解約、自動車の名義変更など)を行う際には、それぞれの窓口ごとに被相続人であれば出生から死亡するまでの全ての戸籍謄本と配偶者の子どもなどの全ての相続人の戸籍抄本が必要となっています。

 

また、これらの戸籍関係の書類は手続きによっては原本還付されないものもあり、発行してもらうときの手数料を考えるとなかなかの負担となるものです。

 

金額的な負担はもとより、被相続人の出生までの戸籍をたどるのにいくつもの市町村の戸籍をたどっていかなければならないケースもあり、そうなると時間的手間もなかなかの負担となってきます。

 

今回の『法定相続情報証明制度』では、全国417の登記所に関係書類一式を提出することにより法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえることとなります。

 

そして、驚きの発行手数料は無料、今までは考えられない行政の対応です。

 

当面は、不動産登記手続きで利用可能となるようですが、法務省としては他省庁や民間金融機関にも働きかけて、官民いずれの手続きにも使えるようにしたい方針のようです。

 

この簡素化により、名義変更されずに相続を重ねた結果生じる所有者不明となってしまう土地や空き家の増加に歯止めをかける狙いがあるようです。

 

相続登記未了の不動産は、よく見かけます。

 

先代の相続であれば、まだしも、先々代、さらには先先々代の相続となってきますと、相続を重ねたごとに増える相続人の行方や消息を追っていくことが膨大な負担となってきます。

 

今回の改正が実現することは、ただでさえ面倒な相続の手続きの一部が簡略化され時間と費用の負担が大幅に削減されることでしょう。

 

このような前向きな改正は、どんどん行っていってほしいと切に願うところです。

 

 

 

 

 
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