さらに、不動産対策は相続税の計算において対応一つで大きく相続税額に変動が生じてきます。

 

その一つは、いま増大している貸家建築があります。

 

2年前の相続税の基礎控除額の減額に伴って、ハウスメーカー等が資産防衛の名のもとに受注合戦を広げてきました。

 

最近の住宅展示場で、とにかく目につく2世帯住宅と賃貸併用住宅のノボリ、各ハウスメーカーの狙いどころが明確に伝わってきます。

 

とにかく、相続対策を前面に出してきます。

 

2世帯住宅で小規模住宅用地の特例を逃さないように、賃貸併用住宅で相続税の評価額を下げましょう、と非常に説得力のある打ち出し方です。

 

この貸家建築は、確かに相続税を下げる効果はありますので、節税だけを考えると有効です、問題と言えば人口減少に伴う空室リスクや老朽化したときの空き家化することでしょう。

 

そのような問題が生ずると、当たり前ですが、ローンの返済も危うくなるケースが殆どです。

 

借りたお金は返さなければならないので、金融機関は担保の財産で足りない時には、情け容赦なくそのたの財産も没収にきます。

 

借りるときと取り立ての時には、全くの別人となるのが金融機関の人です。

 

充分、気をつけてください。

 

貸家建築以外の税額に影響を及ぼす大きな注意点は、相続税の評価額の計算上の土地の評価単位でしょう。

 

相続税の土地の評価単位は、利用者単位と言われています。

 

今回は、詳細のお話は割愛しますが、その利用者の設定次第では、不整形地や広大地の評価に影響がしょうじてきます。

 

この影響によって、大きく、相続税額を上下させてしまうことがあります。

 

相続税を土地評価の見直しで大きく還付が受けられたという例がありますが、大体は、不整形地や広大地、借地権、あたりの計算が原因となっているでしょう。

 

逆に言うと、生前に、土地の評価を無駄に高くしてしまう状況を低く出来る状況に合法的に改善しておけばいいわけです。

 

いままで、申し上げたことは、全てにおいて不動産の現地調査や役所調査に基づいた現状分析で把握することや計画することが可能です。

 

結局は、備えあれば憂いなし、当たり前のことを当たり前にやっておくことこそが重要です。

 

もっとも、当たり前のことを当たり前にやってくれるパートナーを探さないと間違った方向性の提案が出てくるやもしれませんが・・・

 

難しいのは、税理士は税金のこと、不動産業者は不動産のこと、保険会社は保険のこと、相続対策はいろいろなことを結びつけて考える必要があります。

 

縦割りの提案を一つの糸にクライアントの望む形で纏めてくれる方を探すことが、間違えのない相続対策への第一歩かもしれません。

 

 
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