相続財産に占める多くの財産は不動産と言われています。
土地の数が大なり小なりであっても、たとえ、不動産は自宅のみという方であっても、生涯遺せる財産の価値の内の過半は不動産が占めることが多いでしょう。
相続に直面した際には、この不動産は、分けにくい、価額が分かりにくい、売るのに手間がかかる、等々、面倒な代物となってきます。
例えば、不動産がマイホームのみといった場合で、長男夫婦と2世帯住宅を建てて同居している場合、相続税は課税されるのや否やの心配については、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例で330㎡までは80%の評価減となることから東京都内であっても多額の相続税の心配は少なさそうです。
むしろ、遺産分割、長男のほかに子どもがいる場合、弟か妹か、その長男以外の子どもたちに何を遺してあげられるか考えておく必要があるでしょう。
一次相続であれば、配偶者、多くは母親がいますので子供間での相続争いは収まっているケースは多いのですが、争続に陥りやすいのは二次相続と言われています。
相続財産のうち被相続人の所有している2世帯住宅の土地の価額がその全額の多くを占めている場合、長男以外の子供に何を遺してあげるかが問題となってきます。
長男だから、住宅は当然に長男のものと他の子供が納得すれば問題は無いでしょうが、遺言書が遺されていなくて遺産分割協議を行う場合、相続人全員が法定相続分を主張した場合、2世帯住宅が全ての相続財産の価額の内のほとんどを占めていた場合、長男が2世帯住宅を承継することは難しい局面が産まれてくるかもしれません。
遺言書で財産が指定されていたとしても遺留分が侵害されていたら減殺請求され、その支払いで、やはり、2世帯住宅の承継が難しくなるかもしれません。
2世帯住宅の敷地は当然に全ての相続人が承継できる権利があるからです。
とはいうものの、2世帯住宅を建てた時点で、その2世帯住宅の敷地は長男のものであるという認識は住んでいるのでしょうが、いざ、相続となった場合、自分の権利は主張しようとしがちのようです。
このようなケースを避けるためには、相続の起きる前に先ずは遺言書を準備しておく、さらには、遺留分相当額の計算をしておき、遺留分の準備をすましておくべきでしょう。
遺留分の計算には、生前の贈与部分も含めて計算しますから注意が必要です。
長男だけが、特別に、海外留学をしてもらっていたなどという時には注意が必要です。
要は、相続が起きた時を想定して考えうる準備をしておくことが重要です。
遺留分の準備として、長安受取の生命保険に加入しておいて長男が代償分割に充てるという方法もあるでしょう。
備えあれば憂いなし、事前の準備で円滑、円満な相続を迎えましょう。
次回は、土地を多数所有している場合の不動産対策を掲載させていただきあ