前回までは広大地評価の概要と課税公平主義までのお話をさせていただきました。

 

そもそも論として、相続税の財産評価額は相続税法22条で時価によるものとされています。

 

広大地の適用要件をみたした著しく広大な土地が整形地でも不整形地でも同じ評価額となってしまう計算方式は課税の公平上の見地からは問題がありそうです。

 

真四角な広大地として評価できる整形地は時価と相続税額との乖離が不整形な広大地よりも大きなものとなってくるでしょう。

 

平成16年改正前の計算方式の方が課税の公平という見地からは理にかなっているでしょう。ただ、広大地評価のためには開発想定図の提出が義務づけられ手間暇のかかるものでした。

 

一説には物納を抑制するために当時の改正がなされたとの話も耳にします。

 

とにもかくにも、今回の広大地の税制改正の目的とするところは、課税の公平化でしょう。

 

これは、今回の税制改正にも盛り込まれましたタワーマンションの相続税評価額の見直しも同様のことでしょう。タワーマンションにつきましては別途、改めて、述べさせていただきます。

 

今回の税制改正による広大地の評価の見直しにつきましては計算方式の見直しもさることながら、適用要件を明確にするとも言われています。

 

税法の規定はあえて具体性に欠けた抽象的などっちともとれてしまう表現方法が採られています。

 

具体的に課税の要件を明確にしてしまうとその裏をついた租税回避行為が横行してしまうであろうとの配慮からのようです。

 

 
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