みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。
さて今回は農地転用についてお話します。
農地転用とは、農地を宅地や雑種地などに地目を変更することを言います。
前回、農地を農地として売却相手を探すのが大変そうなので農地転用をしてみるという方法を話しました。
農地転用するには、都道府県知事や指定市町村の長の許可が必要です。
そして農地転用には「立地基準」と「一般基準」があり、この基準を満たせば許可が下ります。
まず立地基準ですが、農地は5つの区分に分けられていて、その中のどの区分にあるかにより許可・不許可が決まります。自身の農地の区分を知るには農業委員会に聞くとわかります。
農用地区域内農地…農地転用の許可は下りません。
甲種農地…農地転用の許可は下りません。
第一種農地…農地転用の許可は下りません。
なので、上記3区分の農地は農地として売却をするしかなさそうです。
第二種農地…代替え地がなければ許可されます。
第三種農地…原則許可されます。
第三種農地は市街地の区域または市街地化が進んでいる区域にある農地なので、この区域にあれば、農地転用ができます。
立地基準だけを見ても、農地転用できる農地は少ないようです。
次に一般基準では、農地転用の許可が下りた後の転用目的が確実に実行されるか、周辺の農地の農業経営に支障を与えないかを判断します。
申請者に必要な資金がなかったり、信用がなかったりする場合には不許可になります。また周辺農家に影響を与えないようにする対策をきちんと考えなければなりません。
以上のように農地転用後の計画がない場合には、許可は下りません。
日本では食料を国民に供給するために、優良な農地を確保し守らなければいけないとしているので、農地を売却するには厳しい基準が設けられています。
農地転用によって道が開けるかと思いましたが、農地を売却するのは簡単ではないようです。
しかし、何か対応策があるかもしれないので、農地のある農業委員会にまずは相談してみてはいかがでしょうか?