みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。
前回に引き続き農地の売却についてです。
農地を農地のまま売却するには、農業従事者にしか売却することができないとお話しました。
売却相手である農業従事者に一定の基準があり、その基準に適合していなければ売買は成立しないこともお話しました。
この基準について個人と法人の場合に分けて詳しく見てみましょう。
個人
・農地のすべてを効率的に利用していること…所有している農地のすべてを使って農業を営んでいなければなりません。
・必要な農作業に常に従事すること…原則、年間150日以上となっています。
・一定の面積以上の農地で農業を営んでいること…今回取得の農地も含め下限面積以上でなければなりません。下限面積は都府県では50アール、北海道では2ヘクタールとされています。しかし、地域に応じて各農業委員会が下限面積を引き下げている場合があるので、確認が必要です。
・地域と調和がとれていること…周辺の農地利用に影響を与えてはいけません。例えば、無農薬で栽培している地域で農薬を使ったり、農業用水の使用における調整に参加しなかったりしてはいけません。
法人
法人の場合は個人の基準にさらにプラスされます。
・農地所有適格法人の要件をみたすこと…平成28年4月以前は農業生産法人でしたが農地所有適格法人と呼称が変更になりました。この法人の要件を満たした法人でなければなりません。
その要件は
「法人形態は株式会社(非公開会社)、農事組合法人、持分会社であること」
「売上高の主な事業が農業(加工、販売等も含む)であること」
「農業関係者が総議決権の過半数を満たすこと」
「役員や農場長などのうち1人以上が常に農作業に従事していること」です。
以上のように農地の売却は、売却したくても相手が一定の基準を満たしていないと成立しないという一面があります。農業従事者の高齢化や後継者が減っていることからも、農地を農地として購入してくれる方を探すのは大変かもしれません。
そうなると、農地転用をして幅広く購入希望者を探したほうが良いのかもしれませんね。
次回は農地転用についてお話します。