4月に入りましたね。

みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。

今回は農地の売却についてお話したいと思います。

現在の日本では農業従事者の高齢化や後継者不足が問題になっていますが、これは今に始まったことではありません。

家庭菜園を趣味としている人は増えていますが、家業として農業をする人が減っているのが現状です。

後継者がおらず、自身も農業を続けるのが難しくなった場合、そのまま土地を荒れ果てさせてしまうのはもったいないです。

また、自身が農業を営んでいないのに、相続という形で取得することもあるかもしれません。

農地をそのまま所有していても、固定資産税の支払いがずっと続きます。

この農地を役立ててくれる人を見つけるのが理想です。

しかし農地は自由に売買できないことになっていて、農業委員会の農地法(第3条、第5条)に基づく許可を取る方法と農業経営基盤強化促進法による市町村の農用地利用集積計画を基に権利の設定や移転をする方法のどちらかをしなくてはいけません。

これらの許可や手続きを得ずに売買契約を成立させたとしても、この契約は無効です。なぜなら農業委員会の許可通知書がなければ登記ができないので、所有権の移動ができないのです。

農地を農地として売却するには農業従事者にしか売却することができない決まりです。そして上記のような許可を取るためには購入予定の農業従事者に一定の基準が設けられていて、その基準に適合していると判断されなければ売却の許可が下りない仕組みになっています。

また農地を農地としてではなく、宅地や雑種地に用途を変更して売却するという方法があります。これを農地転用と言います。しかし、すべての農地が宅地や雑種地に用途変更できるわけではありません。

以上のように農地のまま売るには、購入者が農業従事者に限定され、農地転用すれば農地従事者に限定されず売却が可能です。

しかし、許可や手続きが必要となるので、一般の土地の売却より手間や時間がかかりますが、売却できないということではありません。

次回はもう少し詳しく農地売却についてお話していこうと思います。

 
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