みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。
不動産の売却に必要な登記記録の全部事項証明書をじっくりと見たことはありますか?
全部事項証明書に記載されている内容は、その不動産の歴史です。土地、建物と別々に記録されています。
今回は土地の全部事項証明書についてお話したいと思います。
全部事項証明書は表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の三つに分けられて記載されています。他に共同担保目録があります。
表題部には、不動産番号、所在、地番、地目、地積(土地の面積)、原因及びその日付が記載されています。
最初から土地の地目が宅地とは限らず、田んぼや畑だったこともあると思います。田んぼや畑のままでは、建物を建てることができないので、地目を宅地に変更する登記がされているかもしれません。またその土地が広い土地を分筆(二つ以上に分けて、個々に所有権を設定)した土地なのか、合筆(隣接する二つ以上の土地を一体化)した土地なのかがわかります。国土調査により地積に誤差が生じた場合には登記され記録されています。
権利部(甲区)には所有権に関する事項が記載されていて、登記の目的や受付年月日・受付番号、権利者その他の事項が記載されています
日本国内にあるすべての土地には所有者がいます。その土地の所有者が誰で、何番目の所有者になったのかも知ることができます。所有者が複数いる場合はそれぞれの持分も記載されています。所有者の住所に変更があった場合はこの欄に記載されます。
権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項が記載されていて、登記の目的や受付年月日・受付番号、権利者その他の事項が記載されています。こちらでは主に抵当権の設定や抹消の記録が記載されています。いつ、どこから、どのくらいの金額を借りたのか、利息がどのくらいなのかも記載されています。抵当権の設定が記録されていて抹消の記録がなければ、まだ返済が終わっていないということです。
他に共同担保目録があります。
複数の不動産を担保に借り入れをした場合に記載されます。土地と建物を共同担保にしていることが多いはずです。
相続した土地や建物を売却する際には、前所有者を思い出しつつその土地や建物の全部事項証明書をご覧になってみてはどうでしょうか?