まだまだ、春の気配が感じられない北海道に住んでいる青田京子です。
みなさま、いかがお過ごしですか?
雪が溶けてきたかと思うと、また降ってきます。溶けかけた雪が氷の塊に変化します。それを割る作業が一苦労です。
さて今回は「売り手として買い手に伝えておくべきこと」についてお話します。
もし自分の不動産が売れなかったらどうしようと考える人は多いでしょう。
売れない原因になるかもしれないことは隠したくなると思います。
不動産の売買において、その考えは良くありません。
なぜなら、契約終了後に隠しておいたことが発覚した場合、契約解除や損害賠償を請求されかねないからです。
売れない原因となるかもしれませんが、きちんと対応しなければいけません。
売り手側しか知りえない土地や建物の欠陥や不具合は、きちんと買い手や仲介を依頼した不動産会社の担当者に伝えましょう。
伝えておくべき内容を以下にあげます。
雨漏りや柱の腐食、シロアリ、傾きなどの建物の欠陥。
お湯が出ない、水漏れ、手洗い器のひび割れなど、住宅設備の不具合。
土壌の汚染、地盤の沈み。
周辺からの異臭や騒音、振動など。
近隣とのトラブル。
地中埋設物。例えば古い井戸や浄化槽、コンクリート片など。
過去の災害による建物の被害状況。
過去の修繕記録。
事件や事故、自殺、孤独死などの心理的瑕疵(しんりてきかし)。
以上のことは、売り手側、つまり住んでいる人にしかわからないことで、告知する義務があります。隠して売買することはできません。
心理的瑕疵については土地や建物の欠陥ではありませんが、買い手からすると購入をためらう要因になります。隠すと厄介です。
上記の欠陥がある物件なんか売れるわけないと思われがちですが、ニーズはあります。
欠陥がない物件よりも売買価格は下がりますが、このような物件を好んで探している人もなかにはいますので売れる可能性はゼロではありません。
売買契約後のトラブルを避けるためにも、土地や建物の欠陥や不具合は隠さずに、ありのままを伝えましょう。