寒い日の夜空を見上げたことがありますか?ピンと張り詰めたような寒さですが、空の星がとても光って見え神秘的ですよ。冬の夜空を見上げるのもいいものです。
さて今回は、不動産の個人売買についてお話したいと思います。
不動産は大きな売り物であり、大きな買い物です。不動産会社の仲介を入れずに自分で売る個人売買を考える人もいると思います。仲介手数料は不動産の売買価格が高くなればそれに合わせて高くなります。仲介手数料を節約したいと思う人も中にはいらっしゃるでしょう。
はたして、不動産は個人売買できるのか?
結論は、「できます」
それでは個人売買をする時にどんなことを行うのかについてお話します。
まずは、売る土地や建物の調査をします。
土地の境界の確認や面積、前面道路、ガス、水道、電気などの設備の状況や、配管の位置なども調べます。
他にも都市計画法・建築基準法に基づく制限(用途地域や建ぺい率、容積率など)の確認が必要です。
登記簿謄本、固定資産税評価額証明書(土地と建物で別々になっており、法務局で取得)、公図、地積測量図なども取得し、整理しておきます。それから、書類と実際の状況が合っているかを確認します。書類と実際の状況が合っていないと、トラブルのもとになります。特に土地の境界が違う場合や杭がない場合には、測量をして確定させておきます。
次に自分で買い手を見つけます。
知人や親族などにあてがあるなら探す必要はありませんが、自分で広告を作成し対応することになります。広告費は自分の負担です。
そして、トラブルを防ぐために売買契約書や重要事項説明書を作成します。知人や親族であったとしても、「言った、言わない」でトラブルになるのを防ぐためにも文章にしておくことが大事です。また売買契約書は買い手がローンを組む時に必要になります。売買契約書や重要事項説明書のひな型を掲載しているサイトがありますので、参考にすれば作成できるでしょう。
最後に買い手との合意が得られれば、契約します。決済と登記が終わって引き渡しをすれば終わりです。
以上のように個人売買のことについてお話しましたが、個人売買はあまりおすすめできません。
なぜかというと、それなりの知識がないといけませんし、労力も必要になってくるからです。もしトラブルが起きてしまった場合、自分たちで解決しなければならず、信頼関係や人間関係の悪化にもつながります。そのため間に第三者が入ったほうがスムーズに不動産売買がすすむのではないかと思います。