乾燥する日が続いています。みなさまいかがお過ごしですか?
テレビで火災の報道をたびたび目します。乾燥するこの時期は火の回りが早いです。大切な不動産を失わないよう、火の元には注意したいですね。
今回は、不動産会社に仲介を依頼するときに結ぶ媒介契約についてお話します。
買い手を探すために大半の方は不動産会社に仲介を依頼するのではないかと思います。
不動産会社に仲介を依頼する場合には、「媒介契約」を結ばなければいけません。その「媒介契約」には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの内容は以下の通りです。
・専属専任媒介契約
専属とは特定のものだけに属するという意味で、専任は1つの任務のみを担当することをいいます。そのため1社のみに任せなければならず、他の不動産会社に二重、三重と依頼できません。また依頼者が自分で買い手を見つけることができない契約です。
この契約では依頼者は不動産会社から1週間に1回以上の状況報告を受けます。
指定流通機構(国土交通大臣が指定した公益法人)に登録されます。(一般の方は閲覧できません。)
・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に1社のみに任せ、二重、三重と依頼できませんが、依頼者が自分で買い手を見つけることができる契約です。
この契約では依頼者は不動産会社から2週間に1回以上の状況報告を受けます。指定流通機構に登録されます。
・一般媒介契約(明示型と非明示型があります。)
上記2つとは違い、何社にでも依頼でき、そして依頼者が自分で買い手を見つけることができる契約です。明示型は契約をした会社名をすべて明示しなければなりません。非明示型は明示する必要がありません。
不動産会社は状況報告の義務がないので、依頼者のほうから確認しなければなりません。
依頼者の要望があれば、指定流通機構に登録が可能です。
3つの媒介契約とも有効契約期間は3カ月です。
不動産会社にお任せしたいという方なら、専属専任媒介契約や専任媒介契約がいいでしょう。どの不動産会社に任せて良いのか判断がつかないときは、一般媒介契約をして、様子を見るのもいいでしょう。
どの媒介契約を結ぶことになったとしても、信頼のおける不動産会社に出会えるといいですね。