不動産売買におけるクーリングオフの決まり

悪徳な業者や粗悪な商品から消費者を守る役目を果たすクーリングオフ制度。もちろん、不動産売買にもこの制度は適用されます。しかし、不動産売買におけるクーリングオフにはいくつか覚えておいた方が良いポイントがあります。

第一のポイントは売主に制限がある点です。不動産売買におけるクーリングオフは売主が宅地建物取引業者の場合にのみ行えると規定されているので注意しましょう。
第二のポイントは宅地または建物の売買についてしか成立しないという点です。これはそのままの意味で、要するに賃貸契約などにおいてはクーリングオフ制度は利用できないということになります。
第三のポイントは売主である宅地建物取引業者の事務所等以外で申し込みをした売買契約であることが条件となる点です。つまり、モデルルームなどの事務所等以外の場所で申し込みをした契約のみクーリングオフできるということになります。ただし、この条件は少し複雑で、「買主の申し出により」買主の自宅や職場に宅地建物取引業者が出向いて申し込みをした場合は、事務所等以外の場所で申し込みをした契約であるにもかかわらずクーリングオフができないことになっています。
そして、最後のポイントですがクーリングオフの申し込みができるのは、売主からクーリングオフが可能である旨やその方法を書面を交付して告知されてから8日以内に限られるという点です。この期間を過ぎた場合、いくら考えが変わってもクーリングオフはできませんので注意しましょう。

実際にクーリングオフを行う方法

では、クーリングオフを申し出るには具体的にどうすれば良いのでしょうか?

これについては比較的簡単で、クーリングオフが可能な期間内(上記参照)に書面にてクーリングオフを申し出ればOKです。この際、売主がクーリングオフが可能な期間を過ぎてから「申し出を受けていない」と主張してくる事態も念のため考慮して、内容証明郵便で送付するのが最適でしょう。これにより確かにクーリングオフの申し出を期間内に行っていたことが証明できますので、売主側は法的にクーリングオフを受諾するしかありません。
契約の話は進めたいが翻意する可能性がある、いったん契約を交わしたものの考えが変わってしまった、という場合には以上を参考にして行動してください。
 
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