不動産を共有している場合の不動産の処分はどうしたらよいでしょうか?単独で不動産を所有している場合と比べていろいろな制約があると思いますが、この点についてお話ししたいと思います。

 

・共有とは

 共有者は、共有物に対して持分権と呼ばれる権利を有しており、この権利を通じて共有物全体に支配を及ぼすことができるとされています。各共有者は共有物の全部について使用収益をすることができる一方(民法249条)、共有物に変更を加えるには共有者全員の同意が必要とされています(民法251条)。例えばA,B,Cの3名が平等の割合で共有している建物にプールを増設したいと考えている場合は3名全員が増設に賛成していなければ行うことができません。不動産の売買もこの場合に当たります。また、共有物の変更を伴わずに共有物の価値を維持・実現・増大させる行為を共有物の管理と言いますが、このような共有物の管理は各共有者の持分権の価格に従い、その過半数の同意が必要とされています(民法252条本文)。例えば、前記の3名が建物を誰かに貸そうとするような場合です。そして、共有物の現状を維持するための保存行為は各共有者が単独で行うことができるとされています(民法252条但書)。例えば、前記3名の建物が一部壊れてきたので修繕を行うような場合です。共有者全員の利益となるからです。

 

・共有者間で分割協議が調う場合

共有者全員の協議が成立する場合としては現物をそのまま分割する現物分割、共有不動産を第三者にまるまる売却してその売却代金を分割する代金分割、共有者の一人が他の共有者の持分を取得し、その持分相当の代金を他の共有者に支払う方法である価額賠償があります。

 

・共有者間で分割協議が調わない場合

共有者の中に反対者がいて分割協議が調わない場合、他の共有者を相手方として共有物分割訴訟を提起するという方法があります。共有物分割の訴えは共有者全員を当事者とする必要があります。

 

不動産の共有は相続等で生じやすい問題であることから、とても身近な問題であるといえます。

 
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