皆さんこんにちは。本日は賃貸借契約における賃貸人の義務・賃借人の義務についてお話しさせて頂きます。基本的なことなので皆さんもうすでにお分かりのことかもしれませんが、念のため確認いただければと思います。

 

  1. 賃貸人の義務

    まず、賃貸人は目的物を使用収益させる義務を負います。目的物を単に貸し出してそのままでよいというわけではなく、第三者が目的物の使用を妨げているような場合にはその妨害を排除しなければならないのです。また、民法上は賃貸人に修繕義務というのが課せられており、賃借人に修繕義務を課す内容の特約がない限りは、原則的に賃貸人が修繕義務を負いますので、目的物の状態を定期的に知っておく必要があります。

 

  1. 賃借人の義務

    次に賃借人の義務ですが、賃料を支払う義務があるのは当然として、用法遵守義務があります。住居用に借りていた部屋を事務所として使用してはいけませんし、事務所用として借りていた部屋を店舗にするというようなことはできなくなります。

    さらに賃借人は目的物を保存する義務も負います。不動産に修繕を必要とする事情が生じた場合、賃借人は賃貸人に通知をしなければなりませんし、賃貸人が目的物の保存に必要な行為をしようとする場合は、賃借人はこれを拒むことができません。

    そして、賃借人は当然に目的物の返還義務を負うとともに、付属物の収去のような原状回復義務も生じます。付属物が収去不可能なときは賃借人は費用償還請求権を行使して費用を回収することができます。

 

このように、賃貸人にも賃借人にも義務は課せられますが、結局賃貸借契約も人間同士の関係であることから、当事者間で相性が合うか合わないかがトラブル発生の確率に大きく影響してきます。相手が自分とはまり相性がよくないと感じるような人の場合は、通常よりも慎重に行動することが求められるでしょう。

 
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