私が弁護士として最近ご相談を受けたトラブルとして、重要事項の説明義務違反に関する件が多いので、今回お話しさせて頂ければと思います。

不動産業者、特に賃貸関係の仲介業者さんの中には重要事項やそうじゃない事項に関しても説明義務違反があったかどうかという点で争うことが多いです。

たとえば、直近のご相談を挙げますと「ペット要相談」と記載があった物件で、仲介業者もペットを飼うことにほぼ問題がないと事前に伝えていたにもかかわらず、実際賃借人が入居するとペットを飼うことができないという記載が契約書に記載されており、ペットを飼う場合には違約金を支払わなければならないというようなケースです。このような場合は通常は賃貸借契約を締結する前にペットの飼育が可能かどうかについて確認し、その後契約を締結、入金という流れになるのですが、この依頼者の方の場合は業者から入金を急かされ、賃貸借契約の内容をきちんと確認しないまま先に入金をしてしまったようです。どこまで悪質であったかはわかりませんが、賃貸借契約の締結前に必ず賃借人が入金をしなければならないということはありませんので、契約内容の確認前に急いで入金するということだけは避けて頂きたいです

また、駐車場や設備の有無に関してトラブルになるケースがあります。駐車場が借りられるものかと思い賃貸借契約を締結したら、契約後に自分の車のサイズに合った駐車場は空いていないというような返答をされる場合です。駐車場の空き状況等は仲介業者ではなく管理会社が把握していることのほうが多いので、賃借人自ら動いて確認できるのであれば自ら動いて確認するほうがベターです。


これらのトラブルは仲介業者がきちんと説明をしていない、きちんと動いていないことが原因であることがほとんどですが、賃借人は仲介業者に任せきりにしていると、業者次第ではとんでもないトラブルに巻き込まれることもありますので、自ら動ける範囲は仲介業者に任せきりにせずに自分で動き、トラブルが発生しないように十分に気を付けましょう!!

 
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