みなさん、はじめまして
司法書士の阿部舜(あべしゅん)と申します。
今回が初めての投稿となります。
今後ともどうぞよろしくお願いします!!
さて、時間は早いもので、
ついこの間まで2016年になったかと思っていたら
あっという間に2017年!!
驚きです!!
元旦は初詣に行って
今年も良い年になることをお祈りいたしました。
そして、おみくじを引いたところ
何と「大吉」でした!!
失物は「でてくる」とのこと・・・
そこから(だいぶ強引ですが)、
今回は失物にしてはいけない不動産の権利証のお話を
少しさせていただければと思います。
不動産の権利証は
不動産を売る場合や不動産を担保にお金を借りる場合には
必ず必要となります。
権利証も進化をして
現在は「登記識別情報通知」というものになりました。
「登記識別情報通知」には12桁の数字・アルファベットが記載され、
それが見えないよう、袋とじのようになっております。
この12桁を誰かに見られてしまうと
「権利証」が盗まれたと同じことになってしまいますので
むやみに袋とじを開けないことを
私のお客様にはご案内をしております!!
ではこの「登記識別情報通知」を万が一失くしてしまった場合
不動産を売ったりすることができなくなるのでしょうか!?
安心して下さい!!
そんなことはありません!!
一般的には司法書士が本人と面談をして
「本人確認情報」というものを作成することにより
「登記識別情報通知」に代えることができます。
しかしながら、通常
この「本人確認情報」の作成には費用がかかってしまいます。
免許証や公的書類の偽造等の可能性もあるため
司法書士にとってはとてもリスクを伴うもので
安いものではありません。
平成25年実施のアンケートによると
関東では平均で約4万円変わってくるそうです。
あくまで平均なので
その時の状況、本人との面識の有無や出張の必要性で
大きく異なってくるでしょう。
中には数十万円と聞いたこともあります!!
不動産購入というお客様の幸せなライフイベントに
余計な費用・時間で悩んでほしくないので
「権利証」や「登記識別情報通知」は
大切に、大切に保管していただきたく思います。
司法書士 阿部舜(あべしゅん)