本記事を読むのはちょっと待って!
『【譲渡所得に関する用語解説付き】不動産売却時にも税金がかかる!?』という記事の中で、不動産売却時の利益である譲渡所得に対しては、所得税や住民税などの税金がかかるというお話をしました。本記事は、その税金に対する特例のお話。ぜひ前回記事『【譲渡所得に関する用語解説付き】不動産売却時にも税金がかかる!?』の後に読んでくださいね。
特例を受ける対象となる売却物制限
まず特例を受けるための前提条件として、自分の住んでいる家を売る・家と同時に敷地または借地権を売る・昔住んでいた家や敷地の場合には、住まなくなってから3年目の12月31日を迎えていないことが大切です。つまり、“すべての売却する土地・敷地に該当するわけではない”のです。また住んでいた家を取り壊した場合には、譲渡契約締結日までの期間が重要になります。
東日本大震災の影響を受けた方必見!
さきほど“住まなくなってから3年目の12月31日”とお話ししましたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により滅失した家屋には別の特例があります。それは“災害のあった日から7年を経過する年の12月31日まで”という特例期間の延長です。つまり期限は、2018年の12月31日。残る期間はあとわずかなので、当方面に不動産をお持ちの方、ぜひ特例対象の期間に売却を進めてはいかがでしょうか。
売却したら赤字だったという可能性もある
不動産売却を行うと利益が出ると思われがちですが、譲渡所得で言えば赤字になる場合はままあります。この場合、土地や建物といったほかの不動産を売却した利益(黒字)からその赤字分を差し引く=控除することが認められていますが、それでもなお控除しきれなかった赤字額を事業所得・給与所得といった、ほかの所得から控除することは認められていないので注意が必要です。
また税金の特例はいろいろとありますが、おおむね家の居住期間・買い替えか否かなどによって適用できる特例は異なってきます。