毎年かかる税金は固定資産税と都市計画税

毎年1月1日時点で、土地・建物・償却資産の所有者に対して市町村税(東京都は特例で都が課税)として、固定資産税・都市計画税が発生します。固定資産税とは、土地・建物・償却資産などの価値に応じて収める税金。都市計画税とは、道路・公園・下水道等の都市施設の建設設備費などに充てるため、市街化区域にある土地・家屋を対象として課税されるものです。

固定資産税評価額に不服がある場合は?

「この土地がこんなに高い税金をもっていかれる土地なわけがない!」など固定資産税の評価額に不服がある場合には、固定資産が所在する市区町村に不服申し立てを行うことが可能です。例えば東京都の場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出を行います。また大まかな評価額基準を知りたい場合には、外部サイトである全国地価マップ(http://www.chikamap.jp/)の利用もオススメです。

軽減措置は土地と新築住宅に対して

固定資産税・都市計画税のどちらも、“住宅用”として使われている土地に対しては軽減措置があります。軽減には、非課税・課税標準の特例・減税の3つがあり、それぞれの条件は市区町村によって異なります。また建物の軽減措置は、新築住宅のみ受けることが可能です。軽減措置を受けるために提出しなければならない書類もありますので、各市町村窓口にて相談するのが手っ取り早いでしょう。

店舗付き住宅など併用住宅の場合は?

“住宅用”と一括りに言っても、「1階で八百屋を営み、2階に住んでいる」などさまざまな併用住宅パターンがありますよね。併用住宅の場合には、居住部分の割合や建物階数・耐火性に応じて、住宅用地としてみなされる土地の割合が決まっています。この住宅用地としてみなされた部分にのみ、住宅用地軽減が適用されるといった仕組みです。

大切な不動産のためにじっくり悩んで売却を

当たり前のことですが、一度売却してしまった家をすぐに同じ形で取り戻すことはなかなか難しいことです。固定資産を所有している間は、軽減措置を利用して支払う税金がなるべく少なく済むようにしましょう。思い出がたくさん詰まった家や土地に対し、売却をじっくり悩んでも時間は惜しくないはずです。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ