敷地境界線って何を表しているものなの?

敷地の隅を見ると、境界杭や境界標が打たれていることがよくあります。これは「敷地はここまでですよ!」という目印。境界標の上には十字が刻まれており、その中心を通って全ての境界をつないでやると、敷地の形が浮かび上がるという仕組みです。敷地境界線は隣接している道路との境界である道路境界線、隣家などとの境界である隣地境界線にさらに細分化されます。

詳細な境界線は役所へ行ききちんと書類上で確認する必要がありますが、境界杭を見ることで何となくの境界位置を素人目でも確認することが可能です。

相続する(した)土地をきちんと知ろう

土地を相続する場合、境界がどうなっているのかきちんと確認しておきましょう。「境界杭が1箇所見つからないのは何故?」「隣地との境界上に立っているフェンスは、折半して立てたの?」「そもそもこれ全てうちの土地?」「一部貸しているなんてことはない?」分からないことだらけのまま相続してしまうと、後のトラブル原因になりやすいので注意が必要。境界がハッキリしない場合には、まずは法務局で公図を入手することをオススメします。それでもハッキリしない場合は、境界確定の手続きを行いましょう。

傾斜地は擁壁代が加算される可能性アリ

境界がハッキリしても、境界内の敷地に傾斜がある場合は要注意。傾斜地(崖)が崩れてこないように、擁壁をつくるための費用が必要になる場合があります。この工事は断ることができないので、その分傾斜地は安価に売りに出されている場合が多いです。「安い土地見っけ!」となっても、高額になりやすい擁壁づくりのせいで結果としては平地を買った方が安かったなんてことも。

隣家との話し合いではメーカー等の仲介を

隣地との境界に、ブロック塀やフェンスを設けているお住まいが多い日本。境界線の内側(自分の住まい側)にフェンスを設けたら、もちろんそれはあなたの所有物となります。まれに「境界線の中央にフェンスを設け、お隣と費用を折半しては?」と話をもちかけてくる業者がいます。確かに初期費用を安く抑えられる意味では魅力的ですが、デザインの好き嫌いでもめたり、メンテナンス時期・費用でもめたりと、トラブルの原因になりやすくオススメできるものではありません。

隣家との境界については、家を設計し始める段階でメーカーを間に入れるなどして隣人とよく話し合っておくことが大切です。

境界をしっかりさせることで自分を守る

相続地でもきちんと境界を把握する必要があること・傾斜地は擁壁代がかかる恐れがあること・隣地との境界は折半注意、以上3点をお話してきました。

境界やその内部についてしっかりと把握することは、後の大きな出費やトラブルを防ぐことにつながります。是非購入前に確認してくださいね。

 
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