<隣地越境物の対処法>
毎年、初夏の季節になると祖母の
所有している裏山の竹藪でタケノコ
を取る事が我が家の一つの季節の
催しになっています。
実はこういった普段、自然に
使用している自然の中にも
不動産の話は入ってきます。
今回はそういった、自然に
まつわる不動産のお話を
お伝えしたいと思います。
【民法第233条】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を
越える時は、その竹木の所有者に、
その枝を切除する事を請求する
事ができる。
という規定があります。
そして、この民法第233条には
第2項があります。それは、
「隣地の竹木の根が境界線を
越えるときは、その根を
切り取ることができる。」
といったものです。
法律の上では、
枝は勝手には切っては
いけなくて、根は勝手に
切って良いという事ですね。
【枝・根の切取り】
こういったように、
民法の規定では、隣地の
竹木の枝が境界線を
越えた場合と、その根
が境界線を越えた場合では、
対処の仕方が異なっています。
例えば作物の話に
なりますが、柿などの枝や
果実が隣地の境界線を
越えて自宅へ入っても
無断で取ってはいけません。
別のケースで竹の根が
境界線を越えてきて
タケノコが映えてきた
時は掘り取って食べても
大丈夫だという事ですね。
【何故切って良いの?】
竹などの強い性質の植物だと、
建物の基礎や設備配管に影響を
与えかねません。
実際に、そういった竹の根
などが生えた関係で設備が
壊れてしまう事はあるよう
ですね。
そういった事情もあり、
根は処理して良い事に
基本的にはなっています。
【トラブルを避けるために】
確かに、法律上ではこのように、
根を切っても良い事には
なっています。
しかしながら、
根の性質によっては
勝手に切ってしまうと、
植物が弱ってしまう
ケースもあるようですね。
また、近所との
良好な関係を築く事を
考えていくと、
どうやら無断では
植物は切らない方が
良いでしょう。
やはり一言断った上で
切るのがマナーのよう
ですね。